葬儀費用が無い!葬祭扶助の申請方法や利用する際の注意点(桜川市さくらほーるこもり)| 【公式】茨城県桜川市の葬儀・家族葬なら《さくらほーるこもり》

Q 葬儀費用が無い!葬祭扶助の申請方法や利用する際の注意点

葬儀を行うためには費用が必要となりますが、生活保護を受けていて葬儀費用を用意することが難しいというご家庭もあります。そのような場合、葬儀の費用はいったいどうすれば良いのでしょうか。
実は葬儀費用を自治体が負担する「葬祭扶助」(そうさいふじょ)という制度があり、この制度を申請することで、葬儀費用の支給を受けられる場合があります。
今回はその「葬祭扶助制度」や、葬祭扶助制度を利用して行う「福祉葬」についてご説明します。

葬祭扶助はどんな制度?
葬祭扶助は生活保護制度の一つです。生活保護を受けていて生活に困窮している方が亡くなり、遺族も生活保護を受けているため葬儀費用を用意することができないという方や、生活保護を受けている方の葬儀を遺族以外の方が行う場合に申請することが可能です。
葬祭扶助制度で支給される葬儀費用は、検案、死体の運搬、火葬又は埋葬、納骨その他葬祭のために必要となる費用なので、通夜・告別式の費用や僧侶へお渡しする読経料・戒名料、参列者への香典返しや祭壇花などの費用は含まれないということになります。
支給額は自治体によって異なりますが、大人209,000円以内、子ども(12歳未満) 167,200円以内が基準となります。

葬祭扶助を利用して行う「福祉葬」とは
前項でご説明した葬祭扶助制度を利用して行うお葬式のことを「福祉葬」と言います。葬祭扶助制度で支給される葬儀費用は必要最低限の金額となるため、福祉葬は直葬や火葬式と呼ばれるシンプルな形式のお別れとなります。
直葬について詳しくは「直葬のメリット・デメリットとは?普通のお葬式との違いも解説」をご覧ください。


葬祭扶助を利用する場合の注意点

申請先についての注意点
葬祭扶助は、申請者の住民票がある地域の福祉事務所に申請します。故人の住民票がある地域の福祉事務所に申請するわけではありませんので、間違えないように注意しましょう。さくらほーるこもりが運営する葬儀場の所在地である、茨城県桜川市・つくば市に住民票がある方が葬祭扶助を申請する場合、申請先は市役所の社会福祉課となります。
ただし、遺族以外の方が福祉葬を行う場合は、亡くなった方の住民票がある地域の福祉事務所に申請します。
申請を行うタイミングについての注意点
葬儀社に福祉葬を依頼する場合、依頼前に自治体の福祉事務所に葬祭扶助の申請を行いましょう。葬儀終了後に葬儀社からも福祉事務所へ申請を行い、その後、自治体の規定に則って葬祭費用が支給されます。
葬祭扶助の申請自体は生活保護を受けている方が亡くなった後に行いますが、事前に葬祭扶助を受けることが可能かどうか確認しておくことも大切です。逝去時に福祉事務所がお休みで申請の可不可がわからず、お困りになる方も少なくありませんので、事前に確認しておくことを強くおすすめします。
自己資金についての注意点
葬祭扶助を利用して葬儀を行う場合、葬祭扶助の支給金額に自己資金をプラスしてプランアップした葬儀を行うということはできません。支払う資金があるということは、葬祭扶助制度を利用する必要はないものとみなされるからです。
支払う自己資金がある場合は、葬祭扶助の支給金額から自己資金分の金額が差し引かれることになります。


葬祭扶助制度を利用する場合の流れ
葬祭扶助制度を利用する場合、どのような手順を踏めばスムーズに葬儀を行うことができるのでしょうか。ここでは事前の準備から福祉葬終了後までの流れをご紹介します。
1.葬祭扶助制度を利用できるかどうか事前に確認する
葬祭扶助制度を利用しようと考えていても、何らかの理由で利用を認められないというケースもあります。制度を利用することが可能かどうか事前に相談しておくことが大切です。
2.葬儀を依頼する葬儀社を選ぶ
福祉葬の内容や対応は葬儀社によって異なります。事前に葬祭扶助制度を利用する旨を葬儀社に伝え、利用可能プランなどを確認しておきましょう。
3.福祉葬対象者逝去
4.福祉事務所へ連絡
葬祭扶助申請者(葬儀の喪主や施主など)自身の住民票がある自治体の福祉事務所へ連絡します。ただし、遺族以外が申請を行う場合は、申請者ではなく故人の住民票がある自治体の福祉事務所へ連絡します。
5.福祉事務所へ葬祭扶助申請を行う
6.葬儀社に連絡し葬儀を執り行う
7.自治体が葬儀費用を支払う
葬祭扶助の支給金は直接葬儀社に支払われる場合と、申請者に支払われる場合があります。申請者に支払われる場合は、給付を受けた後に申請者が葬儀社へ支払いを行います。


まとめ
葬祭扶助は生活保護制度の一種で、生活保護を受けている方が亡くなり、遺族も生活保護を受けているため葬儀費用を用意することができないという方や、生活保護を受けている方の葬儀を遺族以外の方が行う場合に申請することが可能です。
葬祭扶助制度では通夜・告別式の費用、読経料・戒名料、お花代などは支給されないため、福祉葬は直葬や火葬式などのシンプルな形式のお別れとなります。

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